2000-05-18 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第18号
そういう中で現在の国家公務員法制度がそのようになっているということでございます。
そういう中で現在の国家公務員法制度がそのようになっているということでございます。
ただ、憲法上の職業選択の自由や国家公務員法制度の問題、あるいは役所の組織の効率性の問題等もございます。この点については慎重な判断が必要ではないかと考えております。
それは、国家公務員法制度以来、給与は職務と責任に応じて支払うという、いわゆる職務給的なものはすでに基礎づけられておるわけでございます。しかしながら、生活給と申し、職務給と申しましても、純然たる職務給的なものもございませんし、生活給的なものもないのであります。